持ち株会社について

持ち株 持ち株会社ってもうすっかり言葉は浸透しましたよね。
この持ち株会社について少し考えてみたいと思います。

持株会社というのは、「株式を所有することにより、他の会社の事業活動を支配・管理する会社」のことです。
「支配・管理」という所に明確に基準が一応あります。
株式50%超所有で支配しているとされているのですが、財務諸表等規則改正により50%以下でも実質的に支配力があれば、子会社となるということになっています(連結子会社の定義より)。

ここで言う実質的な支配力というのが非常に難しいところなのですが、要は表立って役員などを派遣していなくても、人間関係などで影響を及ぼすことの出来る会社間であれば、子会社ということになる会社もあります。
ちょっと遡るのですが、持ち株会社は日本では禁止されていましたが、1997年(平成9年)独占禁止法9条改正により解禁されました(解禁されたのは、持株会社の中でも純粋持株会社というもの)。

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当初は、連結納税制度などの法整備が整っていなかったため、持株会社を導入した企業は少ないようでした。
しかし、2001年3月期に、会計ビックバンのひとつである連結納税制度が導入される見通しとなったため、これから一気に広がるものと見られます。

持株会社制度導入によるメリット

@ 責任・権限の明確化

従来同一企業内にあった組織が、持株会社と持株会社の子会社としての事業会社とに分けられる。
持株会社は、持株会社の株主から得た資本を基に傘下の事業会社に対して投資(出資)を行い、その投資に見合うリターンを、配当や経営指導料という形で回収する。

A 意思決定の迅速化

持株会社の傘下にある事業会社が商法上の株式会社となることにより、事業会社の責任者は、代表取締役社長としての権限を有するようになるので、 事業運営上の意思決定の大部分が事業会社の内部で完結することになる。

B 戦略機能の強化

従来の事業の責任者が持株会社の意思決定に参加しないので、持株会社は、個別事業の利害にとらわれることなく経営資源の配分や業績評価を行うことができる。

C 事業選別の強化

個々の事業の業績がより明らかになるので、持株会社は戦略立案のためにより客観性の高い情報を得ることが可能になり、事業を選別することが可能になる。
また、独立した事業会社の社長(以前の事業部長)は、社内資本金の配分問題や事業部間の振替価格の問題を持ち出して 言い訳することが許されなくなり、より危機感をもって事業に邁進するようになる。

D 事業再編成の促進

持株会社制のもとでは、従来の組織構造を採用している場合に比べて、事業の売却あるいは買収をスムーズに行えるというメリットがある。

E 組織の活性化

従来のように事業部の成績が悪くても他の事業部がカバーしてくれるといった甘い考えは通用しなくなり、業績にシビアな組織風土を形成することが期待できる。

F 業種・業態に合わせた人事制度の導入

本社の体系にこだわることなく、事業会社ごとに人事制度や報酬体系を構築することができる。

<キーワード>

「事業の選択と集中」(M&Aなど)「スピード経営」「資本」

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